小学校英語教育学会 会則

第1条 本会は小学校英語教育学会(The Japan Association of English Teaching in ElementarySchools 略称JES)と称する。

第2条 本会の事務局は原則として事務局長の勤務校に置く。また、会計事務局は会計担当者の勤務校、または、自宅に置く。

第3条 本会は小学校における英語教育の理論と実践を研究し、小学校英語教育の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
 1.全国研究大会、および、その他の研究会・講演会・セミナー・ワークショップなどの開催
 2.学会誌の発行
 3.その他必要な事業

第5条 会の会員は、1.一般会員、2.学生会員、3.団体会員、および、4.賛助会員とする。
 1.一般会員 本会の趣旨に賛同し、小学校英語教育に関心をもつ者
 2.学生会員 大学又は大学院に正規に在籍している学生(但し、正会員になることを妨げない)
 3.団体会員 本会の趣旨に賛同する学校、教育委員会、研究所、図書館、その他の研究・教育団体等
 4.賛助会員 本会の趣旨に賛同する企業等
 3.及び4.の会員については、学会活動に参加する人数は自由とするが、学会誌等の配布資料については1会員につき1部のみとし、学会誌投稿も団体・賛助会員単位の1件とする。

第6条 本会に以下の役員を置く。
 1.会長1名
 2.副会長2名
 3.常任理事 若干名
 4.理事 若干名
 5.幹事 若干名 
 6.事務局長 1名
 7.学会誌編集委員長 1名
 8.学会誌編集委員 若干名
 9.会計委員 2名
 10.会計監査 2名
なお、役員の任期は、当該年度の4月1日から起算する。

第7条 役員の選出は以下に定める。
 1.会長及び副会長は理事会において選出し、総会において承認を得る。
 2.理事は理事会において選出し、総会において承認を得る。
 3.常任理事は理事の互選による。
 4.事務局長及び幹事は理事会において推薦し、会長が委嘱する。
 5.学会誌編集委員及び会計委員は理事会において選出する。
 6.学会誌編集委員長は編集委員会において互選する。
 7.会計監査は理事以外の会員から会長が委嘱する。

第8条 役員の任務を以下に定める。
 1.会長は本会を代表し会務を総括する。また、理事会を招集し、主宰する。
 2.副会長は会長を補佐し、必要のある時は会長の任務を代行する。
 3.理事は理事会を構成し、学会の運営に当たる。
 4.常任理事は緊急案件を審議し、年次研究発表大会時理事会の議題作成に当たる。
 5.幹事は学会の運営に関する事務を担当し、事務局長はその責任を負うものとする。
 6.学会誌編集委員長は、『小学校英語教育学会誌』の編集について、学会誌編集委員と協力して当該年度の『小学校英語教育学会誌』の発行について責任を負うものとする。
 7.会計委員は、学会の会計を行う。
 8.会計監査は、本学会の会計監査を行う。

第9条 会長の任期は2年とする。ただし、再選は1回のみ認める。

第10条 会長以外の各役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

第11条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができ、理事会において推挙する。顧問は、常任理事会、及び、理事会に出席できる。

第12条
(1) 総会は毎年1回年次研究発表大会時に開催する。総会の議長は総会において選出する。
(2) 理事会は会長の招集により年次研究発表大会開催時に定例の会議を開く。また、必要に応じて随時開くことができる。
(3) 常任理事会は原則として年度末に定例の会議を開く。また、必要に応じて随時開くことができる。

第13条
 1.本会の会費(年額)は以下のとおりとする。
  一般会員 4,000円
  学生会員 3,000円
  団体会員 6,000円
  賛助会員 15,000円
 会費は大会において直接納入するか、あるいは下記口座に振り込むものとする。  
 <郵便振替:00130-7-254034  小学校英語教育学会>
 2.学会員登録は、継続登録を原則とする。年会費の納入締め切りは2月末日とする。年会費を2年間滞納した会員は、退会扱いとする。再入会は一度のみ認める。

第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条 本会則の改正は、会長によって提案され、理事会及び総会の出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。

附則 この会則は平成12年4月1日から施行する。

改正
 平成14年8月3日 一部改正
 平成16年8月22日 第5条及び13条改正
 平成17年8月21日 第13条第2項付記
 平成18年7月30日 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条改正
 平成21年7月20日 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第11条、第12条、第13条、第15条改正