
| 第1条 |
本会は小学校英語教育学会(The Japan Association of English Teaching
in Elementary Schools 略称 JES)と称する。 |
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| 第2条 | 本会の事務局は原則として事務局長の勤務校に置く。また、会計事務局は会計担当者の勤務校、または自宅に置く。 |
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| 第3条 | 本会は小学校における英語教育の理論と実践を研究し、小学校英語教育の発展に寄与することを目的とする。 |
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| 第4条 |
本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。 1.全国研究大会およびその他の研究会・講演会・セミナー・ |
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| 第5条 |
本会の会員は、1.一般会員、2. 学生会員、3. 団体会員、及び4. 賛助会員とする。 1.一般会員 本会の趣旨に賛同し、小学校英語教育に関心をもつ者 3.及び4.の会員については、学会活動に参加する人数は自由とするが、紀要等の配布資料については1会員につき1部のみとし、紀要投稿も団体・賛助会員単位の1件とする。 |
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| 第6条 |
本会に以下の役員を置く。 1.会長1名 なお、役員の任期は、当該年度の4月1日から起算する。 |
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| 第7条 |
役員の選出は以下に定める。 1.会長及び副会長は理事会において選出し、総会において承認を得る。 |
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| 第8条 |
役員の任務を以下に定める。 1.会長は本会を代表し会務を総括する。また、理事会を召集し、主宰する。 |
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| 第9条 | 会長の任期は2年とする。ただし、再選は1回のみ認める。 | ||
| 第10条 | 会長以外の各役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。 |
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| 第11条 | 本会に名誉会長及び顧問を置くことができ、理事会において推挙する。顧問は、理事会に出席できる。 |
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| 第12条 |
(1)総会は毎年1回年次研究発表大会時に開催する。総会の議長は総会において選出する。 |
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| 第13条 |
1.本会の会費(年額)以下のとおりとする。 一般会員 4,000円 会費は大会において直接納入するか、あるいは下記口座に振り込むものとする。 郵便振替:00130-7-254034 小学校英語教育学会 2. 学会員登録は、継続登録を原則とする。年会費の納入締め切りは2月末日とする。年会費を2年間滞納した会員は、退会扱いとする。再入会は一度のみ認める。 |
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| 第14条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| 第15条 | 本会則の改正は、会長によって提案され、理事会及び総会の出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。 |
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| 附 則 | この会則は平成12年4月1日から施行する。 |
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| 改 正 | 平成14年8月3日 一部改正 | ||
| 平成16年8月22日 第5条および13条改正 | |||
| 平成17年8月21日 第13条第2項付記 | |||
| 平成18年7月30日 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条改正 | |||
| 平成21年7月20日 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条、 改正 |